2020年06月29日

自筆証書遺言書の保管制度が始まります。

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。
 自筆証書遺言については、以前から紛失や亡失の恐れが指摘され、また、相続人による遺言書の破棄、隠蔽、改ざんが心配されていました。しかし、今回の制度改正によりお近くの法務局で自筆証書遺言を保管することで、それら心配の恐れが無くなることが期待されています。
 また、これまで自筆証書遺言書は、「検認」という面倒な手続きを裁判所に申請して「
検認済証明書」を受領しなければ、不動産の名義変更や、金融機関口座の解約等に利用することができませんでしたが、法務局で保管された自筆証書遺言はその検認という手続きを行なわなくても、遺言として効力を発します。遺言者が亡くなった際に、法務局で「遺言書情報証明」を取得し、添付すれば、不動産登記や金融機関の口座解約などを行うことができるのです。
 既に自筆証書遺言を作成されている方は勿論、これから遺言書を作成する予定のある方も是非利用していただきたい制度です。
 ご依頼・ご相談は、寺岡行政書士事務所(0994-45-5539)にご連絡ください。

 

このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
teraoka_kagoshima at |PermalinkComments(0)

2020年05月14日

持続化給付金の申請サポート行います。

中小企業庁から、日本行政書士連合会に対して「「持続化給付金」の電子申請が困難な者への申請サポートのお願い」がありました。

 電子申請は、あくまで本人申請となっており、申請後の内容確認や不備通知後の不備内容の修正などのため、メールアドレスをお持ちの法人様・個人事業主様に限ります。
 他人名義での申請は出来ませんので、ご注意ください。
 電子申請用の本登録IDとパスワードを取得して頂いた後は、法人様或いは個人事業主様からのご依頼とご同意を得て、入力することができます。
 頂いた資料等に虚偽があった場合は、罰則などがありますので、十分にご注意ください。
 詳しくは、ご連絡いただいた際にご説明いたします。また、必要書類の収集も可能です。
 なお、報酬額につきましては、ご相談ください。

 

このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
teraoka_kagoshima at |PermalinkComments(0)法人 

2020年04月30日

その2:在留外国人に支援の手を

今春日本語学校を卒業した外国人がいます。仮にAさんとします。

Aさんは、今年2月に某会社に就職が内定していましたが、会社の都合により、4月1日からの就職ができませんでした。勿論、就職に必要な在留資格変更申請も出来ていません。

Aさんの留学での在留期限は今年の7月です。コロナウイルスの感染拡大防止のため、日本もAさんの母国も出入国が厳しくなっています。

Aさんは、現在アパートに住んでいますが、日本に住み続けるためには、アパート代、食費を含む生活費など、費用が掛かりますが、学校を卒業したため、資格外活動(週28時間以内のアルバイトなど)もできない状況(入管に確認済み)ですので、生活に必要な収入を得ることができません。本国に帰ろうにも、出入国制限はもちろんありますが、帰りの航空券を買うお金がありません。
Aさんは、入社待機のための「特定活動」の在留資格を取得するべく資格変更申請をしていますが、まだ、許可が下りていません。
 もし「特定活動」許可が下りなければ、不法滞在を避けるため、本国に帰るしか方法はありませんが、航空券を買うお金がありません。
 例え「特定活動」の許可が下りても、内示取消の可能性もありますので、安心していられません。
 内示取消を受けた場合、在留期間中に、急いで新たな就職先を見つける必要がありますが、このご時世ではなかなか難しい状況です。
 新型コロナウイルスはこのような形でも外国人に多大な影響を与えています。
 今は、特定活動許可が下りることを祈っている状況です。



このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
teraoka_kagoshima at |PermalinkComments(0)

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、時間ができました。

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響か?時間ができましたので、あれこれトピックス的に書いてみようと思います。
1.自筆証書遺言について
  令和2年7月10日から、自筆証書遺言書の法務局での保管制度が始まります。
  これまで自筆証書遺言については、隠蔽、破棄などの問題が指摘されてきましたが、7月10日以降は、そのような心配がなくなります。自筆証書遺言は、まさに自筆で書く遺言ですので、専門家に依頼せずとも安価に遺言として遺すことができます。一方で、書き方等方式に則った書き方をしなければ遺言として認めてもらえない危険性もはらんでします。最も心配されることは、きちんと方式に則った遺言であっても、それを相続人等により破棄されたり、隠蔽されたりして、遺言が無かったものにされることです。
  しかし、今回の改革で、その心配がなくなります。ポイントは、自分で書いた遺言書を法務局に持って行き、保管してもらえばそれで問題が解決します。更にメリットがあります。それは、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったならば、開封せずに裁判所に持って行き、「検認」という手続きをする必要がありましたが、法務局で保管されてものについては、その検認手続きを行なわなくても良いことです。つまり、公正証書遺言同様に、そのまま登記手続きに利用できます。
  安価に遺言を遺したい方は、自筆で遺言書を書いた後、専門家による内容のチェック等を受けた後、その遺言書を法務局で保管してもらうと良いでしょう。
  過去に自筆証書遺言を書かれた方は、是非、法務局で保管してもらうことをお勧めします。
 



このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
teraoka_kagoshima at |PermalinkComments(0)

2020年01月09日

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
お正月は帰省時期なこともあり、家族が集まり賑やかなひと時を過ごされた方も多いのではないでしょうか。三が日も過ぎ、皆さまにおかれましてはいつもの日常が戻って穏やかな日々を過ごされていらっしゃることと思います。相続のことや日常のちょっとした疑問事等、ございませんか?
当事務所はいつでも相談を受け付けております。ご連絡、お待ちしております。



このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
teraoka_kagoshima at |PermalinkComments(0)日常のつぶやき